現行の成年後見制度への改正経緯


改正前の成年後見制度は、

①「禁治産」「準禁治産」の宣告がされると、その事項が本人の戸籍に記載されることになっていたことから制度利用への抵抗感があった

②保護者としての後見人・保佐人は、夫婦の場合は必ず配偶者であり、人数も1名に限定されていた

①②により、保護体制が十分とは言えなかった等の問題点が指摘されていました。
   このため、現行の成年後見制度は、これまでの成年後見制度に対する指摘を踏まえて、高齢化社会への対応及び障がい者福祉の充実の観点から、判断能力の不十分な高齢者や障がい者等を保護し、支援するために「自己決定の尊重」「ノーマライゼーション」等の新しい理念と、従来からの「本人保護」の理念との調和を図り、本人の状況に応じた柔軟かつ弾力的な利用しやすい制度として平成12 年4 月1 日から施行されました。
 現行制度には、従前の禁治産,準禁治産の制度を改めた「法定後見」(「民 法」で定められています。)と、従前の制度にはなかった「任意後見」(「任意後見契約に関する法律」で定められています。)があります。

  法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3 つの類型があり、精神上の障がいにより本人の判断能力が不十分である場合に、家庭裁判所が、法律の定めに従って、本人を援助する者(成年後見人等)を選任し、この者に本人を代理するなどの権限を与えることにより本人を保護するものです。

成年後見制度に係る主な根拠法令等


◆補助・保佐・後見の制度の導入等新しい成年後見制度への改正
○民法の一部を改正する法律(平成11 年法律第149 号)
◆任意後見制度の創設
○任意後見契約に関する法律(平成11 年法律第150 号)
◆老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正による市町村長申立権の付与規定の新設
○民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成11 年法律第151号)
◆成年後見登記制度の創設
○後見登記等に関する法律(平成11 年法律第152 号)